こういった疑問↑ にお答えします。
2020年4月1日からパートタイム・有期雇用労働法が施行されます。
(中小企業は2021年4月1日から施行)
ものすごく簡単に言えば、
同じ仕事に就く非正社員と正社員の待遇差が無くなる
というものです。
厚生労働省のサイトで詳細を確認できます。
また、この改正が働き方に及ぼす影響についても考察してみますね。
目次
同一労働同一賃金の改正『パートタイム・有期雇用労働法の施行』
今の法がどのように改正されるか、お話ししますね。
なお、非正社員とはパートタイム労働者・有期雇用労働者のことを示します。
不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示します。
非正社員であっても、正社員と同じ仕事に就いている限りは、基本給や賞与などの待遇を差別してはならないという内容です。
「パートタイマー」は労働時間が正社員と比べて短く、また「有期雇用労働者」は雇用期間が限られています。
それでも、給料を時給換算したときに正社員と差があってはいけないということになるでしょう。
労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
もし非正社員が正社員との間に待遇差を感じた場合には、事業主にその理由の説明を求めることができます。
説明を求められた事業主も、それに答えなければいけません。
行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR) ※3の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。
労使間の争いを、訴訟によらずに第三者が関与することで解決する計らいです。
同一労働同一賃金の改正が働き方に及ぼす影響
この改正が働き方にどのような影響を及ぼすでしょうか?
労働者側と企業側の両方の視点で考察してみます。
労働者がどう変わるか
正社員でも非正社員でも、同じ仕事をしていれば時給が変わらないのであれば、非正社員として働く人が増えると思います。
これまでは、非正社員だと時給が悪いから正社員にならないと! という意識の人が多かったと思うのですが
それが無くなれば、正社員になることにこだわることも無いからです。
複数の仕事を掛け持ちする人も増えるのではないでしょうか。
パートの掛け持ちで、午前午後で仕事を変えてもいいわけです。
また、非正社員の労働条件が良くなることで、副業をする人も増えると思います。
お金を貯めたい人は、平日は会社員として働き土日はパートする、みたいな超大変な生活をするかも知れません。
他にもフリーランスになったばかりで本業だけでは生計を立てれない人の中で、パートとして働く人の割合が増えるかも知れません。
企業がどう変わるか
正社員と非正社員の賃金水準を同じにする場合に、非正社員の賃金水準を正社員並みに上げるのは大変な企業もあると思います。
正社員の賃金水準を下げて、逆に非正社員の賃金水準を上げることで均衡を保とうとする企業も出てくるでしょう。
正社員にしか賞与(ボーナス)を支払っていなかった企業の中には、賞与自体を無くすところも出てくると思います。
非正社員にまで賞与を支払うとなるとかなり大変だからです。
何にしても企業側にも大きな影響はありそうですね。
まとめ
同一労働同一賃金の改正についてお話ししました。
まだ先ではありますが、非正社員として働く労働者にとってはいい方向に向かう改正だと思います。
正社員にとっては必ずしもそうとは言えないでしょう。
この改正によって、労働者の働き方は多様化することでしょう。
また、企業側にとっては、正社員と非正社員の均衡の面で悩ましい点も多いと思います。
働き方にどのような影響がありますか?